日本橋三井ホール 橋楽亭・囲庵
Nihonbashi Mitsui Hall
Kyoraku-TEI Meguri-AN
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「橋楽亭/囲庵」について
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第1条(使用規約について)
日本橋三井ホール(以下、「ホール」という)の使用契約(以下、(「使用契約」という)締結にあたり、利用者(以下、「使用契約書に記載された(申込者・主催者/支払者(1)・主催者/支払者(2)を示す」)は本使用規約(以下、「本規約」という)を遵守しホール利用することを事前に確認しなくてはならない。また、使用契約締結後、利用者は、本使用規約に従い、運営者の指示のもとホール利用を行わなくてはならない。
第2条(所有者の権利保護)
所有者の競合する企業の利用、所有者の権限を侵害する恐れのある申し入れ等が利用者よりあった場合、所有者の意向が第一優先されることを、利用者は異議なくこれを了承する。
第3条(反社会的勢力の排除)
1.所有者および利用者は、それぞれ相手側に対し、次の各号の事項を確約する。
(1)自らまたはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう。)が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。
(2)利用目的が暴力団その他反社会的団体の勢力を誇示するためであったり、これらの資金源とするためにイベントを行うなど暴力団その他反社会的団体を援助・助長し、またはその運営に資するものでないこと。
2.所有者および利用者は、反社会的勢力の排除に厳正に取り組んでおり、双方が相手方による前項の確約に依拠して使用契約の締結および履行をするものであることを確認する。
第4条(利用可能施設)
1.利用者が各種の催事のために利用することができるホールの施設は、4Fホール専用エントランス・5Fホワイエ・5F控室・5F喫煙室・5Fバックスペース・5F化粧室・6F控室2室・6Fスタッフルーム・6F調整室・6Fシャワールーム・6F化粧室・基本舞台設備(バトン設備・昇降ステージ・ロールバックチェアー・照明音響映像設備・備品等)に限る。
2.利用者は、前項の諸施設のうち一部の施設を利用しない場合にでも、利用料の減額を請求することはできない。
3.利用者は、第1項の諸施設に付帯する設備を使用できる。但し、この場合の使用料その他の使用条件については第13条の定めに従う。
第5条(予約申込および契約)
1.予約可能な利用営業日は原則1月1日以外年中無休とする。但し、施設・設備の点検等のため臨時に休館する場合を除く。
2.予約申込み可能期間は、希望期日の1年前から開始とする。
3.利用者は、申込みの際、催事目的、内容を運営者に伝えなければならない。所有者および運営者は、その催事内容を本規約等に照らし、利用の可否を決定する権限を持つ。
4.利用者は、仮押さえ期間内(仮押さえの意志表示より7日以内を「仮押さえ期間」とする)に、使用契約締結の意向について運営者に連絡しなければならない。予約申込みより7日以内に使用契約の締結に至っていない場合には、特に運営者が認めた場合を除き、申込みは無効になる。
5.利用者は、使用契約締結の意志のある場合は、その旨を運営者に連絡し、ホールが定める使用契約手続きに沿って契約締結を進める。
6.使用契約手続きは原則として運営者の指定する電子契約サービスを通しての契約締結となる。但し、利用者からの要請で且つ運営者が承諾した場合に限り、運営者が指定する書面での契約締結が可能となる。
第6条(利用方法について)
利用者によるホールの利用方法は、ビジネス利用とエンターテインメント利用のいずれかとする。
1.ビジネス利用とは、主にビジネスを目的とした利用であり、以下に適合するものとする。なお、次項のエンターテインメント利用に定まらないものは全てビジネス利用とみなす。
(1)営利目的及び非営利目的に関係なく、ビジネスを主とした展示会、個展、プレス発表会、ファッションショー、セミナー、会議、講演会、式典、シンポジウム、株主総会、セール、卒業展、パーティー等。
(2)上記1の適合に関わらず、所有者および運営者がビジネス利用と承認したもの。
2.エンターテインメント利用とは、興行を目的とし一般の聴衆に一般チケットを販売し、運営者の指定する方法による1ドリンク制を採用するものとする。エンターテインメント利用は、金曜日・土曜日・日曜日・祝日の利用を原則とし、以下に適合するものとする。
(1)音楽コンサート、歌舞伎、舞踊、寄席、演劇等の興行。
(2)上記1の適合に関わらず、所有者および運営者がエンターテインメント利用と承認したもの。
第7条(利用期間及び利用料)
1.利用期間とは、利用場所において催事の準備を開始する時刻から催事終了後原状回復作業を完了して利用場所から退出する時間までの期間をいう。なお、原状回復とは、付帯備品(椅子・テーブル等)が倉庫に収納されるまでの、ホール・ホワイエ・エントランス等に付帯備品等が何もない状態をいう。
2.利用者は、基本会場費(準備日会場費の場合も含む)にて午前9時から午後8時まで利用可能な利用形態(以降、「基本会場費型利用」という。)、もしくは最低5時間以上の利用にて利用可能な利用形態(以降、「時間使用料型利用」という。)のいずれかでの形態で利用する。いずれの形態での利用をする場合でも、利用者は利用予定時間を使用契約に記載する。
3.基本会場費型での利用に際し、午前9時以前または午後8時以降にて時間外延長が必要な場合は、準備、設営、撤去など使用途に関わらず、別紙に定める時間外延長料を適用する。なお、時間外延長は運営者の承認を得た場合に限る。時間使用料型での利用に際し、5時間以上の利用時間については、時間外延長料は適用されず、時間使用料が適用される。
4.利用料金の総額は、基本会場費型利用については、基本会場費と時間外延長料・機材費(施設・音響・照明・映像等)・人件費(音響・照明・映像等)等の合計額とする。時間使用料型利用については、時間使用料に使用時間を乗じた料金に、機材費(施設・音響・照明・映像等)・人件費(音響・照明・映像等)等の合計額とする。料金表は別紙に定める。
5.基本会場費型利用、かつ連続2日以上の利用の場合、仕込み日、撤去日として準備日会場費の適用を可能とする。準備日会場費を利用できるのは、1開催につき仕込み日・撤去日のいづれか1日のみとする。なお、準備日会場費の利用は、仕込み日の作業時間(準備、設営、リハーサル等)、撤去日の作業時間(撤去・原状回復等)を勘案して、準備日会場費の適用が適当と運営者が認めた場合に限る。
エンターテインメント利用の場合の第7条
1.利用期間とは、利用場所において催事の準備を開始する時刻から催事終了後原状回復作業を完了して利用場所から退出する時間までの期間をいう。原状回復とは、付帯備品(椅子・テーブル等)が倉庫に収納されるまでのホール・ホワイエ・エントランス等に付帯備品等が何もない状態をいう。
2.利用時間は、以下の利用時間区分とする。利用者は以下の利用区分を選択し、所有者および運営者の承諾を得る。但し、いずれの区分も、音出しは午後10時までとする(12月31日カウントダウンを除く)。エンターテインメント利用料金の中には、以下の時間区分会場費と機材費(施設・音響・照明)・立ち会い人件費(音響・照明各1名)が含まれるものとし、料金表は別紙に定める。なお、利用者は利用予定時間を使用契約に記載する。
(1)午前10時から午後9時までの11時間
(2)午前11時から午後10時までの11時間
(3)午前12時から午後11時までの11時間
なお、金曜日・土曜日・日曜日・祝日限定とし、月曜日~木曜日までの平日には適用されない。
3.エンターテインメント利用料金での利用に際し、前項利用時間区分にて時間外延長が必要な場合は、準備、設営、リハーサル、撤去など使用途に関わらず、別紙に定める時間外延長料を適用する。ただし、時間外延長は運営者の承認を得た場合に限る。
4.利用料金の総額は、エンターテインメント利用料金と時間外延長料・追加付帯設備料・物販手数料・追加人件費等の合計額とする。料金表は別紙に定める。
5.利用者は運営者の指定する方法によって、1ドリンク制(@600円(税込))を行う。1ドリンク制の最低保証料金は来場者300名分の18万円(税抜)とする。ただし、運営者が認めた場合に限り1ドリンク制を実施しなくても使用できるものとする。1ドリンク制を実施する場合、来場者が300名を下回る際は、利用者は18万円(税込)と(@600円(税込)×来場数)との差額分を開催終了後15日以内に支払う。1ドリンク制を実施しない場合は、利用者は使用契約締結日から15日以内に18万円(税抜)をあらかじめ支払うものとする。
6.エンターテインメント利用、かつ連続2日以上の利用の場合、仕込み日、リハーサル日、撤去日等の本番行為を行わない日に関しては、エンターテインメント利用料金は同等で、1開催につき仕込み日・リハーサル日、撤去日のいづれか1日の1ドリンク制を免除する。なお、運営者が認めた場合に限る。
7.エンターテインメント利用で且つ運営者の承諾した物販に関しては、利用者は1公演につき、物販による売上の10%分(税抜)を物販手数料として支払う。ただし、1公演の物販による売上が20万円(税抜)未満の場合は2万円(税抜)を物販手数料として支払う。
第8条(利用料金の支払い方法)
利用者は、所定の利用料金を運営者が指定する方法に従って指定口座に支払う。但し、支払日及び支払額は下記の区分に従う。なお、支払いにかかる振込み手数料は利用者負担とする。
1.使用契約締結日から15日以内に、基本会場費および準備日会場費の全額(時間使用の場合は時間使用料全額)。ただし、契約締結日が利用開始日より15日未満前の日の場合には、利用開始日の3日前までに基本会場費および準備日会場費の全額(時間使用の場合は時間使用料の全額)。
2.前項の金額を除いた残額(時間外延長料、付帯設備料、施設管理費、人件費等の諸費用分等)を、開催終了後、15日以内に全額。
エンターテインメント利用の場合の第8条
利用者は、所定の利用料金を運営者が指定する方法に従って指定口座に支払う。但し、支払日及び支払額は下記の区分に従う。なお、支払いにかかる振込み手数料は利用者負担とする。
1.使用契約締結日から15日以内に、エンターテインメント利用料金の全額。ただし、契約締結日が利用開始日より15日未満前の日の場合には、利用開始日の3日前までにエンターテインメント利用料金の全額。
2.予約金を除いた残額(時間外延長料、追加付帯設備料、物販手数料、追加人件費等の諸費用分等)を、開催終了後、15日以内に全額。
第9条(利用料金不払いの場合の措置)
1.使用契約締結後、利用者が前条に定める支払日に所定の利用料金を支払わなかったときは、事由の如何に拘わらず、使用契約は当然にその効力を失う。
2.前項によって使用契約が終了したときの利用料金の取り扱いは、次条の定めに従う。
第10条(利用者が解約を申し入れた場合の措置)
1.使用契約は、利用者より解約の申し入れがあった時に当然に終了する。この場合、所有者および運営者は違約金として、利用料金合計の全部または一部を下記の区分に従い利用者より徴収し、このほか所有者および運営者が被った損害を利用者に対し、請求することができる。
(1)利用開始日より61日前までのキャンセルのときは利用料(基本会場費・時間使用の場合は時間使用料)の50%。
(2)利用開始日より60日前から31日までのキャンセルのときは利用料(基本会場費・時間使用の場合は時間使用料)の75%。
(3)利用開始日より30日以内のキャンセルのときは利用料(基本会場費・時間使用の場合は時間使用料)の全額。
(4)利用期間中に使用契約が終了したときは利用料(基本会場費・時間使用の場合は時間使用料)全額。
2.前項によって使用契約が終了したときは、所有者および運営者は、受領済の利用料金から違約金の額と返金による振込み手数料を差し引いた額を契約終了の日から翌月末までに利用者に返還する。万一、受領済の利用額が違約金の額に満たないときは、利用者は、その不足額を同期間内に所有者および運営者に支払う。
3.機器・備品、飲食、技術員等の手配物の申込みについて、利用開始日より14日以内のキャンセルのときは、利用者は手配物御見積金額の全額をキャンセル料として所有者および運営者に支払う。
エンターテインメント利用の場合の第10条
1.使用契約は、利用者より解約の申し入れがあった時に当然に終了する。この場合、所有者および運営者は違約金として、利用料金合計の全部または一部を下記の区分に従い徴収し、このほか所有者および運営者が被った損害を利用者に対し、請求することができる。
(1)利用開始日より61日前までのキャンセルのときは使用料(エンターテインメント利用料金)の50%。
(2)利用開始日より60日前から31日までのキャンセルのときは使用料(エンターテインメント利用料金)の75%。
(3)利用開始日より30日以内のキャンセルのときは使用料(エンターテインメント利用料金)の全額。
(4)利用期間中に契約が終了したときは使用料(エンターテインメント利用料金)全額。
2.前項によって使用契約が終了したときは、所有者および運営者は、受領済のエンターテインメント利用料金から違約金の額と返金による振込み手数料を差し引いた額を契約終了の日から翌月末までに利用者に返還する。万一、受領済の利用額が違約金の額に満たないときは、利用者は、その不足額を同期間内に所有者および運営者に支払う。
3.機器・備品、飲食、技術員等の手配物の申込みについて、利用開始日より14日以内のキャンセルのときは、利用者は手配物御見積金額の全額をキャンセル料として所有者および運営者に支払う。
第11条(諸官庁への届出)
利用者は、ホールを利用するに当たって、法令に定められた事項を、利用者の責任と負担において所轄の諸官庁に届出を行い、諸官庁の指示に従う。この場合、利用者は、常に届出内容について事前に運営者の承諾を受け、かつ、諸官庁から受けた指示の内容を直ちに運営者に通知する。万一、届出不備のため利用不可能となった場合、当施設は一切責任を負わない。下記申請先例を参照のこと。
1.開催届、禁止行為解除申請書
日本橋消防署 (住所)中央区日本橋兜町14-12 (電話番号)03-3666-0119
2.道路使用許可、要人警備等
中央警察署 (住所)中央区日本橋兜町14-2 (電話番号)03-5651-0110
3.食品営業行為・衛生に関する事項等
中央区保健所 (住所)中央区明石町12-1 (電話番号)03-3546-9554
第12条(催事の運営および警備等)
1.利用者の責任担当者は、利用期間中、ホールに常駐すること。また、利用者による、荷物の発送、受け取りは使用時間内に限る。
2.利用者は、常に善良な管理者の注意をもって利用場所を使用し、全て自らの責任と費用にて、催事の運営、催事に必要な全ての事前準備および催事終了後の原状回復作業を行う。
3.利用者は、利用開始日の1ヶ月前までにホールを利用するに当たって必要な受付、人員整理、誘導、特別来場者および警備について運営者と打合せし決定すること。利用者が、ホールを利用するに当たって必要な受付、人員整理、誘導、特別来場者対応および警備を、全て自らの責任と費用にて行う。
4.利用者は、ホール、ホール周辺およびホールの入っている建物内、建物周辺(以下、「ホールおよび近辺」という)における観客の誘導を、運営者が指示する方法に従って行い、観客に人身事故その他一切の迷惑を及ぼさないように常に万全の配慮を講じなければならない。
第13条(付帯設備の使用およびその利用料等)
1.利用者が、ホールに設置された所有者所有の付帯施設の使用を希望するときは利用開始日の1ヶ月前までにその詳細(スケジュール、プログラム、会場設営、搬入出計画書、案内板位置、使用設備等)について運営者と打合せし決定すること。この場合、使用可能な付帯設備は運営者が指定し、利用者は、使用方法、使用時間、利用料金およびその支払方法、使用期日その他に関して全てホールの定めに従うこと。
2.利用者は、会場内での施工がある場合は、1ヶ月前までに施工図面、仕込み図、電気図面を運営者に提出し、施工内容について運営者と打合せし決定すること。なお、施工等に際してホールおよび近辺に迷惑を及ぼす騒音・振動・異臭等を伴うものについては、施工前施工中にかかわらず施工時間の制限、ならびに施工中止を運営者は指示することができる。
3.利用者が外部の音響・照明・映像等の業者を使用する場合は、別紙に定める技術・立会料を運営者に支払うとともに、利用日以前に運営者と業者が打合せを行い、利用期間中は運営者の指示に従わなければならない。
4.ホール内における電気工事・臨時電話工事については、運営者と事前に打合せの上決定した工事内容を、ご利用者の責任と費用負担で行うこと。免許・資格が必要な作業を行う場合は、運営者は当該免許・資格証の提出を求めることができる。
5.利用者は、付帯設備及び備品を利用する場合は、利用開始前に設備の数量・破損等現況を運営者と事前に確認しなければならない。
第14条(諸設備の設置の制限)
1.ホールおよび近辺での諸設備の設置を禁止とする。但し、利用開始日の1ヶ月前までにその詳細を運営者指定の所定書式(以下、「所定書式」という)にて所有者に申し入れ、運営者の承諾を得た場合は、その限りではない。
2.前項において承諾を得た場合、利用者は必要な工事を、全て自らの責任と費用にて行う。
第15条(広告または看板等の掲示)
1.ホールおよび近辺での広告及び看板・のぼり等の設置、チラシその他の宣伝物の配布を禁止とする。但し、利用開始日の1ヶ月前までにその詳細を所定書式にて運営者に申し入れ、運営者の承諾を得た場合は、その限りではない。
2.前項において承諾を得た場合、利用者は、掲示する場所、掲示の方法を運営者の指示に従い、必要な工事を、全て自らの責任と費用にて行う。
3.利用者は、運営者に対し、ホールおよび近辺に既に存する広告または看板等の取り外しや削除を要求できない。但し、運営者が特に許諾した場合を除く。
第16条(撮影及び放映・放送等)
1.利用者は、ホールおよび近辺にて録画、録音または撮影(以下、「本件撮影等」という)をするときは、利用開始日の1ヶ月前までに、本件撮影等の目的、使用する器材について、所定書式にて運営者に申し入れ、運営者の承諾を得る。
2.利用者は、本件撮影等によって作製した映像もしくは画像(以下、「映像等」という)の放映、上映、放送、配信、出版、製品化など(以下、「放映等」という)を希望するときは、事前にその詳細を所定書式にて運営者に申し入れ、承諾を得る。映像等を二次使用する場合も同様とする。
3.利用者は、映像等の放映等を行う場合、当該放映等において、ホールの景観および広告物の映像に変更、切除その他の改変を加えることはできず、これらの告知の内容および方法は、利用者と運営者が協議して定める。
4.利用者は、運営者の承諾を得た場合に限り、第三者に映像等の放映等の権限を譲渡し、または放映等を許諾することができる。この場合、当該第三者に本条の定めを厳守させなければならない。
第17条(利用者による医師および看護師の派遣)
1.利用者は、自らの費用と責任で、必要に応じて、医師または看護師をホールに派遣し、その旨を運営者に報告する。なお、スタンディングでの興行を行う場合は観客の為に、医師および看護師を積極的に派遣することが望ましい。
2.所有者および運営者は、事由の如何に拘わらず、自ら医師または看護師のいずれも派遣することを要しない。
第18条(運営者の承諾を要する事項)
利用者は、下記の事項を行う場合には事前にその詳細を所定書面にて運営者に申し入れ、運営者 の承諾を得る。
1.チラシその他の宣伝物の配布。
2.撮影、録画または録音。
3.誘導・案内係の配置。
4.警備・安全管理体制。
第19条(利用権の譲渡禁止)
利用者は、使用契約上の地位を第三者に譲渡もしくは転貸できない。
第20条(禁止事項)
利用者は、下記の行為をしてはならず、また、観客その他第三者にこれらを行わせてはならない。
1.運営者の承諾なくしてホールおよび近辺で物品の販売、募金、及びチラシその他の宣伝物の配布、掲示、撮影、又はこれに類する行為を行うこと。
2.ホールおよび近辺に危険物を持ち込むこと。
3.利用者がチケットを販売する場合、暴力団その他反社会的団体ならびにその構成員及び関係者にチケットを販売すること。
4.暴力団その他反社会的団体ならびにその構成員及び関係者をホールに入場させること。
5.運営者指定の場所以外の場所で飲食、喫煙すること。
6.ゴミを投棄するなど、ホールおよび近辺を不衛生な状態にすること。
7.騒音、振動、異臭を発するなどホールおよび近辺に迷惑となる行為をすること。また、出演者及び来場者による行動(ダイブ・モッシュ・ジャンプ等)、震動の発生するであろう行為をすること。
8.壁、床、器具その他「ホール」及び備品の一切に対し、落書き、損傷および破壊等これらを汚損する行為をすること。また、建物、付帯設備への釘打ち及びガムテープ貼りをしてはならない。
9.暴力行為、無謀行為など自己および他人に危険を生じさせる行為をすること。
10.過度に照明を暗くし、もしくは過剰な音量を発するなど心身の健康に支障を来す演出、または博打もしくは富くじの販売など社会通念を逸脱する企画を行うこと。
11.自転車、バイク、自動車などを路上駐車すること。
12.人員数(1,000人)を超える顧客の動員、および重量(500Kg/㎡)を超える機械設備等の設置。
13.ホール利用者、関係者等がホール利用後に飲酒運転を行うこと。また、ホール利用後に運転を行う者に、飲酒を勧めること。
14.盲導犬、介助犬、聴導犬以外の生体の持込み。
15.所有者および運営者の保有する画像・名称・連絡先等を無断で使用すること。
16.火気の使用及び調理を無断で行う事。
17.その他、所有者および運営者がホールの諸設備の維持または保全のために禁止した事項。
18.その他、ホールおよび近辺で、顧客その他の第三者に迷惑を及ぼす言動及び行為、所有者および運営者が禁止した事項。
第21条(施設管理権)
1.利用者が前条の定めに違反しもしくは運営者の注意に従わない場合、または顧客その他第三者が前条の定めに違反しもしくは運営者の担当者・利用者の従業員その他関係者の注意に従わない場合は、運営者はこの者をホールから退場させえることができる。
2.利用者および観客その他第三者は、ホールにおいて自己の身体および財産について自らの責任でこれを管理すること。所有者および運営者は、ホールでの盗難、紛失、障害等の損失に対して一切責任を負わず、利用者はこれに異議を述べない。
3.利用者は前二項の定めについて、関係者や顧客に周知徹底しなければならない。
第22条(付保義務)
利用者は、催事開催に関連する万一の事故等による損害を補償するため、利用者の責任と負担において保険会社との間にイベント保険などの損害保険や、傷害保険等を締結することが望ましい。なお、運営者が特別に損害保険や傷害保険等への加入が必要と判断する場合は、利用者はその指示に従う。
第23条(所有者および運営者の立入権)
所有者及び運営者は、ホールの維持、保安及び管理等のために利用期間内に、いつでもホールの適宜の場所に立入り、必要な措置を講ずることができる。この場合、利用者は、所有者および運営者が講ずる措置に必要な協力をしなければならない。
第24条(不可抗力などによって利用が不可能となった場合の措置)
1.天災地変・テロなどの不可抗力、その他所有者および運営者の責に帰すことができない事由によって、利用者が催事の目的に従ってホールを利用できなくなったとき、使用契約は当然に終了する。
2.前項の場合、利用者は未払いの利用料金の支払いを要さず、所有者および運営者は利用者より支払われた利用料金をすみやかに利用者に返還する。但し、この場合の催物の中止に伴う損害について、所有者および運営者は一切補償しない。
3.第1項の場合、利用者は、所有者および運営者に対し、損害賠償その他何らの請求をすることができず、万一、観客その他の第三者との間に紛議が生じたときは、自らの責任と費用にてこれを処理解決し、所有者および運営者に対し財産上の負担その他一切の迷惑を及ぼさない。
4.火災警報による音響設備の電源遮断及び当施設の機材・設備の故障等により、利用者および観客の所期の目的が達成されなかった場合であっても、当施設による利用料金の返還以上の損失補償はしない。
第25条(利用者の損害賠償責任)
1.利用者、その従業員、利用日の観客、その他の関係者がホールを利用するに際して諸施設を汚損または毀損したときは、利用者は、所有者および運営者に対し、原状回復のための費用その他これによって所有者および運営者が被った損害を賠償する。
2.利用期間中に観客その他の第三者に人身事故その他の損害が生じたときは、ホールの施設上の問題に起因する場合を除き利用者は、全て自らの責任と費用にて当該観客らに対し直接損害を賠償し、所有者および運営者の指示に従い謝罪広告の掲載等信用回復のための措置をとり、所有者および運営者に対し財産上の負担その他一切の迷惑をかけない。
3.前項の場合、所有者および運営者が第三者より責任を追及され当該第三者に損害賠償を行ったときは、所有者および運営者は、直ちに利用者に対し、損害賠償に要した費用の一切を請求できる。
第26条(利用開始前及び開始中の契約の解除)
1.第9条の場合の外、利用者が下記各号のいずれかに該当したときは運営者は利用者に対し、何らかの催告をすることなく直ちに使用契約を解除することができる。この場合、解除の通知を発信したときに使用契約は当然に終了する。
(1)利用申込書に虚偽の記載をしたことが判明した場合。
(2)所有者および運営者が催事の内容について法令又は公序良俗に反すると認めたとき。
(3)所有者および運営者の信用を毀損する行為があったとき。
(4)所有者および運営者が、ホールおよび近辺に迷惑を及ぼすおそれがあると判断したとき。
(5)社会的な道徳または倫理に反する行為があったとき。
(6)所有者および運営者の運営方針に反する行為があったとき。
(7)本規約第3条に違反していることが判明したとき。
(8)仮差押、仮処分、強制執行もしくは競売の申立を受け、または公租公課の滞納処分を受けたとき。
(9)自ら振り出した手形もしくは小切手の不渡処分を受け、または銀行取消処分を受けたとき。
(10)営業を廃止し、または解散したとき。
(11)営業停止処分を受け、または営業免許もしくは営業登録の取消処分を受けたとき。
(12)破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立を受け、または自らこれらの申立をしたとき。
(13)経営状態が悪化し、本契約を継続することが著しく困難であると客観的に認められたとき。
(14)催事の内容等により所有者および運営者、利用者、第三者の間に紛争を生じ、またはそのおそれがある場合。
(15)その他、利用者が使用契約および規約に定める事項を遵守しない場合、または所有者および運営者が指示した事項に従わない場合。
2.前項によって使用契約が終了したとき、所有者および運営者は、利用者に対し、受領済の利用料金を一切返還せず、利用料金総額の全部を取得し、このほか所有者、運営者等が被った損害の賠償を請求できる。この場合、万一、利用料金の未払いがあるときは、利用者は、所有者および運営者に対し未払い額の全額を契約終了の日から3日以内に支払う。
第27条(催事終了後の措置)
1.利用者は、催事終了後、全て利用者の費用にて利用場所に搬入した利用者の設備を搬出し、ポスター、看板類等を速やかに撤去し、利用場所を清掃して原状に回復し、利用期間満了の時までに同所から退出する。
2.前項の原状回復作業は全て運営者の監督及び指示に従う。
3.催事終了後は、必ず運営者立会の元、原状回復状況の確認を行うこと。
4.利用者が利用期間満了の時までに原状回復を完了しなかったときは、利用者は、運営者に対し、原状回復完了の時までの超過時間につき時間外延長料金を支払い、このほか所有者および運営者が被った損害を賠償しなければならない。
5.ゴミは利用者が自ら持ち帰りとすること。
6.釘その他身体に危険を及ぼすおそれのあるものの残置など、第1項に定める原状回復に問題(隠れた問題も含む)があり、これにより所有者および運営者、その他の第三者が損害を被った場合は、利用者はその損害を賠償しなければならない。
第28条(騒音規制等)
利用者は、ホールを利用するにあたり騒音規制に関する法令等および運営者の指示を遵守し、その他周辺環境の維持に努めなければならない。
第29条(非常時における対応)
1.利用者は、ホールの利用に際して、不測の事態に備え非常口、消火設備、避難方法などを事前に確認するとともに、作業員等関係者に対して周知徹底すること。
2.地震、火災その他の非常事態が生じた場合に対処するため、利用者は消防署その他の関係諸官庁へ提出した書面に記載された事項を熟知しなければならない。
3.地震、火災その他の非常事態が生じ、関係諸官庁から特別な指示があった場合、利用者は、自らの責任でこれに従い対処し、また、所有者および運営者の指示に従わなければならない。
第30条(提出書類)
運営者が必要と判断した場合は、利用者に対し、会社案内、現在事項証明書、印鑑証明書等、運営者が指示する書類の提出を求めることができ、利用者は、これに従わなければならない。
第31条(定めのない事項)
本規約に定めのない事項は、利用者がホールを健全な目的のために円滑に利用することを第一義として、誠意を持って協議の上円満に解決する。
※本規約は2011年10月に制定し2022年3月に改訂したもので、今後変更する場合がございます。(2022年3月現在)