「橋楽亭」及び橋楽亭内茶室「囲庵」(以下、「本施設」という)の使用契約(以下、(「使用契約」という)締結にあたり、利用者は本使用規約(以下、「本規約」という)を遵守し本施設を利用することを事前に確認しなくてはならない。また、使用契約締結後、利用者は、本使用規約に従い、運営者の指示のもと本施設の利用を行わなくてはならない。
所有者の競合する企業の利用、所有者の権限を侵害する恐れのある申し入れ等が利用者よりあった場合、所有者の意向が第一優先されることを、利用者は異議なくこれを了承する。
利用者による本施設の利用方法は、展示会・販売会・お茶会・教室・撮影利用のいずれかとする。
(1)利用者は、所定の利用料金を運営者が指定する方法に従って指定口座に支払う。但し、支払日及び支払額は下記の区分に従う。なお、支払いにかかる振込み手数料は利用者負担とする。
(1)使用契約は、利用者より解約の申し入れがあった時に当然に終了する。この場合、所有者および運営者は違約金として、利用料金合計の全部または一部を下記の区分に従い利用者より徴収し、このほか所有者および運営者が被った損害を利用者に対し、請求することができる。
(2)前項によって使用契約が終了したときは、所有者および運営者は、受領済の利用料金から違約金の額と返金による振込み手数料を差し引いた額を契約終了の日から翌月末までに利用者に返還する。万一、受領済の利用額が違約金の額に満たないときは、利用者は、その不足額を同期間内に所有者および運営者に支払う。
(3)機器・備品、飲食、人員等の手配物の申込みについて、利用開始日より14日以内のキャンセルのときは、利用者は手配物御見積金額の全額をキャンセル料として所有者および運営者に支払う。
利用者は、本施設を利用するに当たって、法令に定められた事項を、利用者の責任と負担において所轄の諸官庁に届出を行い、諸官庁の指示に従う。この場合、利用者は、常に届出内容について事前に運営者の承諾を受け、かつ、諸官庁から受けた指示の内容を直ちに運営者に通知する。万一、届出不備のため利用不可能となった場合、当施設は一切責任を負わない。下記申請先例を参照のこと。
利用者は、下記の事項を行う場合には事前にその詳細を所定書面にて運営者に申し入れ、運営者 の承諾を得る。
利用者は、使用契約上の地位を第三者に譲渡もしくは転貸できない。
利用者は、下記の行為をしてはならず、また、観客来場者その他第三者にこれらを行わせてはならない。
利用者は、催事開催に関連する万一の事故等による損害を補償するため、利用者の責任と負担において保険会社との間にイベント保険などの損害保険や、傷害保険等を締結することが望ましい。なお、運営者が特別に損害保険や傷害保険等への加入が必要と判断する場合は、利用者はその指示に従う。
所有者及び運営者は、本施設の維持、保安及び管理等のために利用期間内に、いつでも本施設の適宜の場所に立入り、必要な措置を講ずることができる。この場合、利用者は、所有者および運営者が講ずる措置に必要な協力をしなければならない。
(1)第9条の場合の外、利用者が下記各号のいずれかに該当したときは運営者は利用者に対し、何らかの催告をすることなく直ちに使用契約を解除することができる。この場合、解除の通知を発信したときに使用契約は当然に終了する。
(2)前項によって使用契約が終了したとき、所有者および運営者は、利用者に対し、受領済の利用料金を一切返還せず、利用料金総額の全部を取得し、このほか所有者、運営者等が被った損害の賠償を請求できる。この場合、万一、利用料金の未払いがあるときは、利用者は、所有者および運営者に対し未払い額の全額を契約終了の日から3日以内に支払う。
利用者は、本施設を利用するにあたり騒音規制に関する法令等および運営者の指示を遵守し、その他周辺環境の維持に努めなければならない。
運営者が必要と判断した場合は、利用者に対し、会社案内、現在事項証明書、印鑑証明書等、運営者が指示する書類の提出を求めることができ、利用者は、これに従わなければならない。
本規約に定めのない事項は、利用者が本施設を健全な目的のために円滑に利用することを第一義として、誠意を持って協議の上円満に解決する。