使用規約

第1条(使用規約について)

「橋楽亭」及び橋楽亭内茶室「囲庵」(以下、「本施設」という)の使用契約(以下、(「使用契約」という)締結にあたり、利用者は本使用規約(以下、「本規約」という)を遵守し本施設を利用することを事前に確認しなくてはならない。また、使用契約締結後、利用者は、本使用規約に従い、運営者の指示のもと本施設の利用を行わなくてはならない。

第2条(所有者の権利保護)

所有者の競合する企業の利用、所有者の権限を侵害する恐れのある申し入れ等が利用者よりあった場合、所有者の意向が第一優先されることを、利用者は異議なくこれを了承する。

第3条(反社会的勢力の排除)

  • (1)所有者および利用者は、それぞれ相手側に対し、次の各号の事項を確約する。
  • 1.自らまたはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう)が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。
  • 2.利用目的が暴力団その他反社会的団体の勢力を誇示するためであったり、これらの資金源とするために催事を行うなど暴力団その他反社会的団体を援助・助長し、またはその運営に資するものでないこと。

  • (2)所有者および利用者は、反社会的勢力の排除に厳正に取り組んでおり、双方が相手方による前項の確約に依拠して使用契約の締結および履行をするものであることを確認する。

第4条(利用可能施設)

  • (1)利用者が各種の催事のために利用することができる本施設の範囲は3F本施設内(和室・茶室・畳廊下・水屋・控室・玄関・倉庫・便所・廊下)に限る。
  • (2)利用者は、前項の諸施設のうち一部の施設を利用しない場合にでも、利用料の減額を請求することはできない。
  • (3)利用者は、第1項の諸施設に付帯する設備を使用できる。但し、この場合の使用料その他の使用条件については第13条の定めに従う。

第5条(予約申込および契約)

  • (1)予約可能な利用営業日は原則1月1日以外年中無休とする。但し、施設・設備の点検等のため臨時に休館する場合を除く。
  • (2)予約申込み可能期間は、希望期日の1年前から開始とする。
  • (3)利用者は、申込みの際、催事目的、内容を運営者に伝えなければならない。所有者および運営者は、その催事内容を本規約等に照らし、利用の可否を決定する権限を持つ。
  • (4)利用者は、仮押さえ期間内(仮押さえの意志表示より7日以内を「仮押さえ期間」とする)に、使用契約締結の意向について運営者に連絡しなければならない。予約申込みより7日以内に使用契約の締結に至っていない場合には、特に運営者が認めた場合を除き、申込みは無効になる。
  • (5)利用者は、使用契約締結の意志のある場合は、その旨を運営者に連絡し、本施設が定める使用契約手続きに沿って契約締結を進める。
  • (6)使用契約手続きは原則として運営者の指定する電子契約サービスを通しての契約締結となる。但し、利用者からの要請で且つ運営者が承諾した場合に限り、運営者が指定する書面での契約締結が可能となる。

第6条(利用方法について)

利用者による本施設の利用方法は、展示会・販売会・お茶会・教室・撮影利用のいずれかとする。

  • (1)基本会場利用とは、主にビジネスを目的とした利用であり、以下に適合するものとする。なお、次項以下の項の利用に定まらないものは全て基本会場利用とみなす。
  • 1.営利目的及び非営利目的に関係なく、展示会、個展、プレス発表会、セミナー、会議、講演会、落語、文楽、式典、卒業展等。
  • 2.上記1の適合に関わらず、所有者および運営者が基本利用と承認したもの。

  • (2)販売会利用とは、主にビジネスを目的とした利用であり、以下に適合するものとする。
  • 1.営利目的及び非営利目的に関係なく、販売を目的とした販売会、物販展、セール等。
  • 2.上記1の適合に関わらず、所有者および運営者が販売会利用と承認したもの。

  • (3)お茶会・教室利用とは主にビジネスを目的とした利用であり、以下に適合するものとする。
  • 1.営利目的及び非営利目的に関係なく、お茶会、会食、パーティー、教室(茶道、着付け、生花、伝統芸能等のお稽古)等。
  • 2.上記1の適合に関わらず、所有者および運営者がお茶会・教室利用と承認したもの。

  • (4)撮影利用とは、主にビジネスを目的とした利用であり、以下に適合するものとする。
  • 1.営利目的及び非営利目的に関係なく、ドラマ・CM等の撮影で、所有者及び運営者が企画内容を確認し常任したものに限る。
  • 2.利用者は撮影の企画内容(絵コンテ等)を契約前に提出し、所有者及び運営者がその撮影の企画内容を前提に認めた場合に限る。
  • 3.上記の適合に関らず、所有者および運営者が撮影利用と承認したもの。

第7条(利用期間及び利用料)

  • (1)利用期間とは、利用場所において催事の準備を開始する時刻から催事終了後原状回復作業を完了して利用場所から退出する時間までの期間をいう。なお、原状回復とは、付帯備品(椅子・座布団・テーブル等)が倉庫に収納されるまでの、和室・茶室・畳廊下・水屋・控室・玄関・廊下等に付帯備品等が何もない状態をいう。

  • (2)利用者は、展示会・販売会等での利用で、基本会場費にて午前10時から午後7時まで利用可能な利用形態(以降、「基本会場費型利用」という)、お茶会・教室等の利用で、午前・午後・夜間の区分時間で利用可能な形態(以降、「時間区分型利用」という)、もしくは撮影等の利用で、最低3時間以上の利用にて利用可能な利用形態(以降、「時間使用料型利用」という)のいずれかでの形態で利用する。いずれの形態での利用をする場合でも、利用者は利用予定時間を使用契約に記載する。

  • (3)基本会場費型での利用に際し、午前10時以前または午後7時以降にて時間外延長が必要な場合は、準備、設営、撤去など使用途に関わらず、別紙に定める時間外延長料を適用する。なお、時間外延長は運営者の承認を得た場合に限る。時間使用料型での利用に際し、3時間以上の利用時間については、時間外延長料は適用されず、時間使用料が適用される。なお、時間区分型利用での利用の場合は、延長はできないものとする。

  • (4)利用料金の総額は、基本会場費型利用については、基本会場費と時間外延長料・設備費(音響・映像・有料備品等)等の合計額とする。時間区分型利用は、各区分会場使用料と設備費(音響・映像・有料備品等)等の合計額とする。時間使用料型利用については、時間使用料に使用時間を乗じた料金に、設備費(音響・映像・有料備品等)等の合計額とする。料金表は別紙に定める。

  • (5)販売会利用で且つ運営者の承諾した物販に関しては、利用者は物販による売上の5%を物販手数料として支払う。

第8条(利用料金の支払い方法)

(1)利用者は、所定の利用料金を運営者が指定する方法に従って指定口座に支払う。但し、支払日及び支払額は下記の区分に従う。なお、支払いにかかる振込み手数料は利用者負担とする。

  • 1.使用契約締結日から15日以内に、各利用形態の会場使用料の全額(時間区分利用の場合は、区分利用料金の全額。時間使用料利用の場合は予定の時間使用料全額)。ただし、契約締結日が利用開始日より15日未満前の日の場合には、利用開始日の3日前までに各利用形態の会場使用料の全額。

  • 2.前項の金額を除いた残額(時間外延長料、有料備品・設備等の諸費用分等)を、開催終了後、15日以内に全額。

第9条(利用料金不払いの場合の措置)

  • (1)使用契約締結後、利用者が前条に定める支払日に所定の利用料金を支払わなかったときは、事由の如何に拘わらず、使用契約は当然にその効力を失う。
  • (2)前項によって使用契約が終了したときの利用料金の取り扱いは、次条の定めに従う。

第10条(利用者が解約を申し入れた場合の措置)

(1)使用契約は、利用者より解約の申し入れがあった時に当然に終了する。この場合、所有者および運営者は違約金として、利用料金合計の全部または一部を下記の区分に従い利用者より徴収し、このほか所有者および運営者が被った損害を利用者に対し、請求することができる。

  • 1.利用開始日より61日前までのキャンセルのときは利用料(基本会場費・区分利用料の会場使用料・時間使用の場合は時間使用料)の25%。

  • 2.利用開始日より60日前から15日までのキャンセルのときは利用料(基本会場費・区分利用料の会場使用料・時間使用の場合は時間使用料)の50%。

  • 3.利用開始日より14日以内のキャンセルのときは利用料(基本会場費・区分利用料の会場使用料・時間使用の場合は時間使用料)の全額。

  • 4.利用期間中に使用契約が終了したときは利用料(基本会場費・区分利用料の会場使用料・時間使用の場合は時間使用料)全額。

  • (2)前項によって使用契約が終了したときは、所有者および運営者は、受領済の利用料金から違約金の額と返金による振込み手数料を差し引いた額を契約終了の日から翌月末までに利用者に返還する。万一、受領済の利用額が違約金の額に満たないときは、利用者は、その不足額を同期間内に所有者および運営者に支払う。

    (3)機器・備品、飲食、人員等の手配物の申込みについて、利用開始日より14日以内のキャンセルのときは、利用者は手配物御見積金額の全額をキャンセル料として所有者および運営者に支払う。

第11条(諸官庁への届出)

利用者は、本施設を利用するに当たって、法令に定められた事項を、利用者の責任と負担において所轄の諸官庁に届出を行い、諸官庁の指示に従う。この場合、利用者は、常に届出内容について事前に運営者の承諾を受け、かつ、諸官庁から受けた指示の内容を直ちに運営者に通知する。万一、届出不備のため利用不可能となった場合、当施設は一切責任を負わない。下記申請先例を参照のこと。

  • 1.開催届申請書
  • 日本橋消防署  (住所)中央区日本橋兜町14-12   (電話番号)03-3666-0119

  • 2.道路使用許可、要人警備等
  • 中央警察署   (住所)中央区日本橋兜町14-2    (電話番号)03-5651-0110

  • ※ その他、食品営業行為・衛生に関しては、
  • 中央区保健所  (住所)中央区明石町12-1      (電話番号)03-3546-9554

第12条(催事の運営および警備等)

  • (1)利用者の責任担当者は、利用期間中、本施設に常駐すること。また、利用者による、荷物の発送、受け取りは使用時間内に限る。
  • (2)利用者は、常に善良な管理者の注意をもって利用場所を使用し、全て自らの責任と費用にて、催事の運営、催事に必要な全ての事前準備および催事終了後の原状回復作業を行う。
  • (3)利用者は、利用開始日の14日前までに本施設を利用するに当たって必要な受付、人員整理、誘導、特別来場者および警備について運営者と打合せし決定すること。利用者が、本施設を利用するに当たって必要な受付、人員整理、誘導、特別来場者対応および警備を、全て自らの責任と費用にて行う。
  • (4)利用者は、本施設、本施設周辺および本施設の入っている建物内、建物周辺(以下、「本施設および近辺」という)における観客の誘導を、運営者が指示する方法に従って行い、観客に人身事故その他一切の迷惑を及ぼさないように常に万全の配慮を講じなければならない。

第13条(付帯設備の使用およびその利用料等)

  • (1)利用者が、本施設に設置された所有者所有の付帯施設の使用を希望するときは利用開始日の14日前までにその詳細(スケジュール、プログラム、会場設営、搬入出計画書、案内板位置、使用設備等)について運営者と打合せし決定すること。この場合、使用可能な付帯設備は運営者が指定し、利用者は、使用方法、使用時間、利用料金およびその支払方法、使用期日その他に関して全て本施設の定めに従うこと。
  • (2)利用者は、会場内での施工がある場合は、1ヶ月前までに施工図面、仕込み図、電気図面等を運営者に提出し、施工内容について運営者と打合せし決定すること。なお、施工等に際して本施設および近辺に迷惑を及ぼす騒音・振動・異臭等を伴うものについては、施工前施工中にかかわらず施工時間の制限、ならびに施工中止を運営者は指示することができる。
  • (3)本施設内における電気工事・臨時電話工事については、運営者と事前に打合せの上決定した工事内容を、ご利用者の責任と費用負担で行うこと。免許・資格が必要な作業を行う場合は、運営者は当該免許・資格証の提出を求めることができる。
  • (4)利用者は、付帯設備及び備品を利用する場合は、利用開始前に設備の数量・破損等現況を運営者と事前に確認しなければならない。

第14条(諸設備の設置の制限)

  • (1)本施設および近辺での諸設備の設置を禁止とする。但し、利用開始日の1ヶ月前までにその詳細を運営者指定の所定書式(以下、「所定書式」という)にて所有者に申し入れ、運営者の承諾を得た場合は、その限りではない。
  • (2)前項において承諾を得た場合、利用者は必要な工事を、全て自らの責任と費用にて行う。

第15条(広告または看板等の掲示)

  • (1)本施設および近辺での広告及び看板・のぼり等の設置、チラシその他の宣伝物の配布を禁止とする。但し、利用開始日の1ヶ月前までにその詳細を所定書式にて運営者に申し入れ、運営者の承諾を得た場合は、その限りではない。
  • (2)前項において承諾を得た場合、利用者は、掲示する場所、掲示の方法を運営者の指示に従い、必要な工事を、全て自らの責任と費用にて行う。
  • (3)利用者は、運営者に対し、本施設および近辺に既に存する広告または看板等の取り外しや削除を要求できない。但し、運営者が特に許諾した場合を除く。

第16条(撮影および放映・放送等)

  • (1)利用者は、本施設および近辺にて録画、録音または撮影(以下、「本件撮影等」という)をするときは、利用開始日の1ヶ月前までに、本件撮影等の目的、使用する器材について、所定書式にて運営者に申し入れ、運営者の承諾を得る。
  • (2)利用者は、本件撮影等によって作製した映像もしくは画像(以下、「映像等」という)の放映、上映、放送、配信、出版、製品化など(以下、「放映等」という)を希望するときは、事前にその詳細を所定書式にて運営者に申し入れ、承諾を得る。映像等を二次使用する場合も同様とする。
  • (3)利用者は、映像等の放映等を行う場合、当該放映等において、本施設の景観および広告物の映像に変更、切除その他の改変を加えることはできず、これらの告知の内容および方法は、利用者と運営者が協議して定める。
  • (4)利用者は、運営者の承諾を得た場合に限り、第三者に映像等の放映等の権限を譲渡し、または放映等を許諾することができる。この場合、当該第三者に本条の定めを厳守させなければならない。

第17条(運営者の承諾を要する事項)

利用者は、下記の事項を行う場合には事前にその詳細を所定書面にて運営者に申し入れ、運営者 の承諾を得る。

  • 1.チラシその他の宣伝物の配布。
  • 2.撮影、録画または録音。
  • 3.誘導・案内係の配置。
  • 4.警備・安全管理体制。

第18条(利用権の譲渡禁止)

利用者は、使用契約上の地位を第三者に譲渡もしくは転貸できない。

第19条(禁止事項)

利用者は、下記の行為をしてはならず、また、観客来場者その他第三者にこれらを行わせてはならない。

  • 1.運営者の承諾なくして本施設および近辺で物品の販売、勧誘、客引き、募金、及びチラシその他の宣伝物の配布、掲示、撮影、又はこれに類する行為を行うこと。
  • 2.本施設および近辺に危険物を持ち込むこと。
  • 3.利用者がチケットを販売する場合、暴力団その他反社会的団体ならびにその構成員及び関係者にチケットを販売すること。
  • 4.暴力団その他反社会的団体ならびにその構成員及び関係者を本施設に入場させること。
  • 5.運営者指定の場所以外の場所で飲食、喫煙すること。本施設は全エリア禁煙とする。
  • 6.ゴミを投棄するなど、本施設および近辺を不衛生な状態にすること。
  • 7.騒音、振動、異臭を発するなど本施設および近辺に迷惑となる行為をすること。
  • 8.本施設は土足厳禁とする。本施設利用者及び来場者は、履物を玄関の下足箱に入れ入場すること。
  • 9.壁、床、器具その他「本施設」及び備品の一切に対し、落書き、損傷および破壊等これらを汚損する行為をすること。また、建物、付帯設備への釘打ち、画鋲打ち及びガムテープ・セロハンテープを含むすべてのテープ類の使用をしてはならない。
  • 10.暴力行為、無謀行為など自己および他人に危険を生じさせる行為をすること。
  • 11.過度に照明を暗くし、もしくは過剰な音量を発するなど心身の健康に支障を来す演出、または博打もしくは富くじの販売など社会通念を逸脱する企画を行うこと。
  • 12.自転車、バイク、自動車などを路上駐車すること。
  • 13.人員数(79人)を超える顧客の動員、および重量(200Kg/㎡)を超える重量物等の設置。
  • 14.本施設利用者、関係者等が本施設利用後に飲酒運転を行うこと。また、本施設利用後に運転を行う者に、飲酒を勧めること。
  • 15.生体の持込み。
  • 16.楽器の演奏、声楽及び本施設および近辺に迷惑となる音量を発するもの。但し、所有者及び運営者が認めた楽器で、所有者及び運営者が音量等問題がないと判断した場合のみこの限りではない。
  • 17.書道、絵画などの実演、教室など本施設を汚損する恐れのある催事に関しては、養生シート等で養生をすること。
  • 18.所有者および運営者の保有する画像・名称・連絡先等を無断で使用すること。
  • 19.火気の使用及び調理を無断で行うこと。
  • 20.展示会、物販、撮影等にて什器・機器等を畳上に接する場合は、所定の養生パネルを必ず使用すること。
  • 21.その他、所有者および運営者が本施設の諸設備の維持または保全のために禁止した事項。
  • 22.その他、本施設および近辺で、顧客その他の第三者に迷惑を及ぼす言動及び行為、所有者および運営者が禁止した事項。

第20条(施設管理権)

  • (1)利用者が前条の定めに違反しもしくは運営者の注意に従わない場合、または顧客その他第三者が前条の定めに違反しもしくは運営者の担当者・利用者の従業員その他関係者の注意に従わない場合は、運営者はこの者を本施設から退場させえることができる。
  • (2)利用者および観客その他第三者は、本施設において自己の身体および財産について自らの責任でこれを管理すること。所有者および運営者は、本施設での盗難、紛失、障害等の損失に対して一切責任を負わず、利用者はこれに異議を述べない。
  • (3)利用者は前二項の定めについて、関係者や顧客に周知徹底しなければならない。

第21条(付保義務)

利用者は、催事開催に関連する万一の事故等による損害を補償するため、利用者の責任と負担において保険会社との間にイベント保険などの損害保険や、傷害保険等を締結することが望ましい。なお、運営者が特別に損害保険や傷害保険等への加入が必要と判断する場合は、利用者はその指示に従う。

第22条(所有者および運営者の立入権)

所有者及び運営者は、本施設の維持、保安及び管理等のために利用期間内に、いつでも本施設の適宜の場所に立入り、必要な措置を講ずることができる。この場合、利用者は、所有者および運営者が講ずる措置に必要な協力をしなければならない。

第23条(不可抗力などによって利用が不可能となった場合の措置)

  • (1)天災地変・テロなどの不可抗力、その他所有者および運営者の責に帰すことができない事由によって、利用者が催事の目的に従って本施設を利用できなくなったとき、使用契約は当然に終了する。
  • (2)前項の場合、利用者は未払いの利用料金の支払いを要さず、所有者および運営者は利用者より支払われた利用料金をすみやかに利用者に返還する。但し、この場合の催物の中止に伴う損害について、所有者および運営者は一切補償しない。
  • (3)第1項の場合、利用者は、所有者および運営者に対し、損害賠償その他何らの請求をすることができず、万一、観客その他の第三者との間に紛議が生じたときは、自らの責任と費用にてこれを処理解決し、所有者および運営者に対し財産上の負担その他一切の迷惑を及ぼさない。
  • (4)本施設の機材・設備の故障等により、利用者および観客の所期の目的が達成されなかった場合であっても、本施設による利用料金の返還以上の損失補償はしない。

第24条(利用者の損害賠償責任)

  • (1)利用者、その従業員、利用日の来場者、その他の関係者が本施設を利用するに際して諸施設を汚損または毀損したときは、利用者は、所有者および運営者に対し、以下の項に定める原状回復のための費用その他これによって所有者および運営者が被った損害を賠償する。
  • 1.備品等破損に関しては、実費請求とする。

  • (2)利用期間中に観客その他の第三者に人身事故その他の損害が生じたときは、本施設の施設上の問題に起因する場合を除き利用者は、全て自らの責任と費用にて当該観客らに対し直接損害を賠償し、所有者および運営者の指示に従い謝罪広告の掲載等信用回復のための措置をとり、所有者および運営者に対し財産上の負担その他一切の迷惑をかけない。
  • (3)前項の場合、所有者および運営者が第三者より責任を追及され当該第三者に損害賠償を行ったときは、所有者および運営者は、直ちに利用者に対し、損害賠償に要した費用の一切を請求できる。

第25条(利用開始前及び開始中の契約の解除)

(1)第9条の場合の外、利用者が下記各号のいずれかに該当したときは運営者は利用者に対し、何らかの催告をすることなく直ちに使用契約を解除することができる。この場合、解除の通知を発信したときに使用契約は当然に終了する。

  • 1.利用申込書に虚偽の記載をしたことが判明した場合。
  • 2.所有者および運営者が催事の内容について法令又は公序良俗に反すると認めたとき。
  • 3.所有者および運営者の信用を毀損する行為があったとき。
  • 4.所有者および運営者が、本施設および近辺に迷惑を及ぼすおそれがあると判断したとき。
  • 5.社会的な道徳または倫理に反する行為があったとき。
  • 6.所有者および運営者の運営方針に反する行為があったとき。
  • 7.本規約第3条に違反していることが判明したとき。
  • 8.仮差押、仮処分、強制執行もしくは競売の申立を受け、または公租公課の滞納処分を受けたとき。
  • 9.自ら振り出した手形もしくは小切手の不渡処分を受け、または銀行取消処分を受けたとき。
  • 10.営業を廃止し、または解散したとき。
  • 11.営業停止処分を受け、または営業免許もしくは営業登録の取消処分を受けたとき。
  • 12.破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立を受け、または自らこれらの申立をしたとき。
  • 13.経営状態が悪化し、本契約を継続することが著しく困難であると客観的に認められたとき。
  • 14.催事の内容等により所有者および運営者、利用者、第三者の間に紛争を生じ、またはそのおそれがある場合。
  • 15.その他、利用者が使用契約および規約に定める事項を遵守しない場合、または所有者および運営者が指示した事項に従わない場合。

(2)前項によって使用契約が終了したとき、所有者および運営者は、利用者に対し、受領済の利用料金を一切返還せず、利用料金総額の全部を取得し、このほか所有者、運営者等が被った損害の賠償を請求できる。この場合、万一、利用料金の未払いがあるときは、利用者は、所有者および運営者に対し未払い額の全額を契約終了の日から3日以内に支払う。

第26条(催事終了後の措置)

  • (1)利用者は、催事終了後、全て利用者の費用にて利用場所に搬入した利用者の設備を搬出し、ポスター、看板類等を速やかに撤去し、利用場所を清掃して原状に回復し、利用期間満了の時までに同所から退出する。
  • (2)前項の原状回復作業は全て運営者の監督及び指示に従う。
  • (3)催事終了後は、必ず運営者立会の元、原状回復状況の確認を行うこと。
  • (4)利用者が利用期間満了の時までに原状回復を完了しなかったときは、利用者は、運営者に対し、原状回復完了の時までの超過時間につき時間外延長料金を支払い、このほか所有者および運営者が被った損害を賠償しなければならない。
  • (5)ゴミは利用者が自ら持ち帰りとすること。
  • (6)釘その他身体に危険を及ぼすおそれのあるものの残置など、第1項に定める原状回復に問題(隠れた問題も含む)があり、これにより所有者および運営者、その他の第三者が損害を被った場合は、利用者はその損害を賠償しなければならない。

第27条(騒音規制等)

利用者は、本施設を利用するにあたり騒音規制に関する法令等および運営者の指示を遵守し、その他周辺環境の維持に努めなければならない。

第28条(非常時における対応)

  • (1)利用者は、本施設の利用に際して、不測の事態に備え非常口、消火設備、避難方法などを事前に確認するとともに、作業員等関係者に対して周知徹底すること。
  • (2)地震、火災その他の非常事態が生じた場合に対処するため、利用者は消防署その他の関係諸官庁へ提出した書面に記載された事項を熟知しなければならない。
  • (3)地震、火災その他の非常事態が生じ、関係諸官庁から特別な指示があった場合、利用者は、自らの責任でこれに従い対処し、また、所有者および運営者の指示に従わなければならない。

第29条(提出書類)

運営者が必要と判断した場合は、利用者に対し、会社案内、現在事項証明書、印鑑証明書等、運営者が指示する書類の提出を求めることができ、利用者は、これに従わなければならない。

第30条(定めのない事項)

本規約に定めのない事項は、利用者が本施設を健全な目的のために円滑に利用することを第一義として、誠意を持って協議の上円満に解決する。


  • ※本規約は2014年1月に制定し2018年8月に改訂したもので、今後変更する場合がございます。(2018年8月現在)